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成年後見

成年後見制度とは?
→判断能力が不十分になってきた部分を、不十分な程度に応じてサポートをする人を選任し、
 判断能力の不足分を補う制度です。
※成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」がの2種類があります。

成年後見制度の対象となる行為は限定されており、実生活上の全てのサポートを行うものではありません。
つまり、実際に介護を行うことや家事は成年後見制度の対象とはなっておらず、法律行為公法上の行為訴訟行為と呼ばれるものに限られます。



成年後見制度の対象になる行為一覧表

 行為の種類  行為の性質  行為の例  後見制度の対象か
 法律行為  財産行為 ・預金の管理
・社会保障給付の受領手続き
・保険等の管理
 ○
 財産に関する法律行為 ・売買
・賃貸借
・消費貸借
・保証
・委任
 ○
 身上監護に関する法律行為 ・医療契約
・介護契約
 ○
 身分行為 ・結婚
・離婚
・認知
 不可
 単独行為 ・遺言書作成
・寄付行為
 不可
 公法上の行為  - ・税金の申告等
・登記
 ○
 訴訟行為  - ・裁判の原告や被告になる  ○
 事実行為  - ・家事
・日常生活
 不可



法定後見とは?
→認知症などによって、現に本人の判断能力が低下した場合に、親族等の請求により、家庭
 裁判所が成年後見人等を選任する 場合で、成年後見人等が法定の権限に基づいて本人の財産
 管理や身上監護を行う制度です。
※「成年後見」、「保佐」、「補助」の3種類があります。

任意後見とは?
→判断能力があるうちに、公正証書を作成して任意後見契約を結び判断能力が低下したときの
 事務の内容と、後見人になる人を定めておく制度です。



成年後見制度の種類一覧表

 種類   対象者  開始手続き  権限
 法定後見   後見  精神上の障害により事理
 を弁識する能力を欠く
 常況にある者
 家庭裁判所への後見
 開始の審判の申立て
 法律行為の代理権、
 取消権、 追認権
 保佐  精神上の障害により事理
 を弁識する能力が著しく
 不十分
である者
 家庭裁判所への保佐
 開始の審判申立て
 法律行為の代理権、
 同意権、 取消権、追認権
 補助  精神上の障害により事理
 を弁識する能力が不十分
 である者
 家庭裁判所への補助
 開始の審判の申立て
 法律行為の代理権、
 同意権、 取消権、追認権
 任意後見  判断能力がある間に任意
 後見契約を締結した者
 精神上の障害により事
 理を弁識する能力が不
 十分な常況となったと
 きの、家庭裁判所への
 任意後見監督人の選任
 申立て
 任意後見契約で定められ
 た本人の生活、療養看護
 及び財産管理に関する
 代理権

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