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遺言者亡き後の配偶者の生活に配慮しておきたい場合
生前お世話になった亡き長男の妻に財産を与えたい場合
農地を継がせて農業をさせたい場合
その他の場合

遺言書の書き方例

・遺言者亡き後の配偶者の生活に配慮しておきたい場合
 公正証書遺言

平成○○年第○○号

 遺言公正証書
 
 本公証人は、遺言者Aの嘱託により、後記証人立ち会いのもと、遺言者の口述した遺言の趣旨を筆記して、この証書を作成する。

第1条 遺言者はその所有する次に掲げる不動産を含む一切の財産を、遺言者の妻Dに相続させる。
 1 滋賀県高島市○○町○○一丁目1番1号     宅地200u
 2 前記同所所在
    家屋番号○○番
    木造瓦葺2階建居宅     1階120u  2階80u
 3 ○○銀行○○支店の遺言者名義の預金全部

第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。遺言執行者は、この遺言を執行するため、○○銀行○○支店の預金の解約、払戻、名義書換請求をする権限及びその他この遺言執行のために必要な一切の権限を有する。
 住所 滋賀県高島市鹿ヶ瀬1340番地
 職業 行政書士        澤井 智也
                昭和61年○○月○○日生
 尚、遺言執行者に対する報酬は、遺言者と行政書士澤井智也との間の報酬約定書に定める額による。

第3条 遺言者がこの遺言をする趣旨は、次のとおりである。
 遺言者は、長年連れ添った妻Dの今後の生活が気掛かりでならない。遺言者の財産は、良き理解者である妻Dの協力があってこそ築けたものである。また、遺言者の長女E及び次女Fには、それぞれ独立や婚姻に当たって金員や家財の購入援助を行っているので、2人が第1条に定める相続を了解して、妻Dが不自由なく幸せに暮らせるように協力してくれることを強く望む。
 従って、遺言者の意思を尊重し、遺留分減殺請求などをしないようにお願いする。
以上 
 
本旨外要件
 
 住所 滋賀県高島市○○町○○一丁目1番1号
 職業 無職
      遺言者       A
                昭和○○年○○月○○日生
 以上の者は、印鑑証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。
 住所 滋賀県高島市○○町○○二丁目2番2号
 職業 自営業
      証人        B
                昭和○○年○○月○○日生
 住所 滋賀県高島市○○町○○三丁目3番3号
 職業 会社員
      証人        C
                昭和○○年○○月○○日生
 以上のとおり読み聞かせ、かつ閲覧させたところ、出席者はその記載に誤りがないことを承認し、次に署名押印する。
      遺言者       A       印
      証人        B       印
      証人        C       印
 この証書は、平成○○年○○月○○日本公証人役場において、民法第969条第1号ないし第4号に定める方式に従って作成し、同条第5号に基づき、本公証人は、次に署名押印する。
 (役場所在地)
   ○○法務局所属
      公証人       G       職印

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・生前お世話になった亡き長男の妻に財産を与えたい場合
 自筆証書遺言

 遺言書
 
1 遺言者は夫に先立たれたものの、長男A夫婦に世話をしてもらいながら共に暮らしてきました。昨年長男Aが急逝してしまったものの長男Aの妻Bがその後も献身的に私を支えてくれ、また、今後も老後の世話をしてくれると言ってくれています。そこで、遺言者は財産の一部を長男Aの妻Bに遺贈することとしました。

2 ○○銀行○○支店の預貯金は葬儀費用や医療費用を差し引いた残りの内、次男Cに1/2、長男Aの子Dに1/4ずつ相続させ、長男Aの妻Bには預貯金の1/4を遺贈します。

3 また、亡き夫、長男Aと共に暮らしてきた自宅の土地、建物(滋賀県高島市○○町○○四丁目4番4号所在)や家財道具一式は長男Aの子Dに相続させます。

4 遺言者は、遺言者の祭祀を主宰すべき者としてDを指定します。

5 遺言者の遺骨は、夫や長男Aが眠る○○霊園に納骨してください。

 平成○○年○○月○○日
 住所 滋賀県高島市○○町○○四丁目4番4号
 遺言者       E       印

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・農地を継がせて農業をさせたい場合
 公正証書遺言

平成○○年第○○号

 遺言公正証書
 
 本公証人は、遺言者Aの嘱託により、証人B、Cの立ち会いの上、遺言者の口述した遺言の趣旨を筆記して、この証書を作成する。

第1条 遺言者はその所有する全財産を包括して、これを遺言者の長男Dに相続させる。

第2条 前条の財産には、次の不動産が含まれるものとする。
 所在 滋賀県高島市○○町○○一丁目
 地番 2番3号
 地目 田
 地積 1000u

第3条(負担)
 長男Dが第1条記載の財産を相続したときは、その代償として、次の義務を負担すること。
 1 遺言者の妻Eを扶養し、生涯その面倒をみること
 2 次男F及び長女G、次女Hに代償金500万円をそれぞれ支払うこと

第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。遺言執行者は、この遺言を執行するため、○○銀行○○支店の預金の解約、払戻、名義書換請求をする権限及びその他この遺言執行のために必要な一切の権限を有する。
 住所 滋賀県高島市鹿ヶ瀬1340番地
 職業 行政書士        澤井 智也
                昭和61年○○月○○日生
 尚、遺言執行者に対する報酬は、遺言者と行政書士澤井智也との間の報酬約定書に定める額による。
以上 
 
本旨外要件
 
 (省略)

                                  このページの先頭へ


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