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遺留分
遺留分減殺請求

遺留分

遺留分とは、「民法が相続人に保証している最低限度の相続財産のこと」です。
被相続人は、原則として自由に遺言を残すことができ、遺留分を侵害する遺言であっても当然に無効とはなりません。
しかし、全財産を愛人に譲る、または、ある一人の子供にのみ譲るという遺言をすると、残された家族は生活に困ってしまうことになります。
そこで「遺留分」なるものが制定されたというわけです。

遺留分は、当然に貰えるものではなく、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、または、相続開始の時より10年以内遺留分減殺請求と呼ばれる手続きをしなければなりません。
遺留分は、配偶者、子、両親及びその承継人にはありますが、兄弟姉妹にはありません

 遺留分の割合

 相続人  割合   備考
・配偶者と子  相続財産の1/2  ・遺留分を配偶者と子でさらに法定相続分に従って分割
・配偶者と両親  ・遺留分を配偶者と両親でさらに法定相続分に従って分割
・配偶者のみ ・遺留分をそのまま受け取る
・子のみ ・遺留分を子の人数で分割
・両親のみ  相続財産の1/3  ・遺留分をそのまま受け取る、ないし、二人で分割 


例えば、配偶者と子が3人が相続人の場合、遺留分の割合は1/2です。
それを法定相続分に従って分割すると、
配偶者:遺留分割合×法定相続分=1/2×1/2=1/4
子一人当たり:遺留分割合×法定相続分÷子の人数=1/2×1/2×1/3=1/12
と、なります。

 遺留分の算定
遺留分算定の基礎額
=(相続時に有していた財産+生前1年以内に贈与した財産※−債務)


遺留分侵害額
遺留分算定の基礎額×遺留分割合×遺留分権利者の法定相続分−相続で得た財産額−特別受益+負担すべき債務


※相続開始前1年以上前であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものであれば含まれます。
損害を加えることを知っての意味
→遺留分権利者を害する目的までは不要で贈与契約時に遺留分を侵害する事実を認識することができ、かつ、将来被相続人の財産の増加がないことを予見していたことで足りるとされています。
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遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、「遺留分を侵害している相続人や遺贈を受けた者(受遺者)に対して遺留分を引き渡すよう請求する手続き」です。
方法は内容証明郵便等で請求するか、家庭裁判所に調停を申し立てるか、または、調停後に裁判所に訴えるかで、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、または、相続開始の時より10年以内に請求しなければなりません。

ここで言う1年は短期消滅時効、10年は除斥期間と呼ばれます。
短期消滅時効に関しては、以下の3つの条件を満たさなければ時効のカウントが始まらないようになっています。
1、相続の開始を知った
2、贈与または遺贈があったことを知った
3、その贈与または遺贈が遺留分を侵害し減殺しうるものと知った

除斥期間に関しては、上記の3つの条件を満たしていても満たしていなくても、相続の開始日(故人の命日)から10年経つと問答無用で時効が完成し、遺留分を請求できなくなります。

 遺留分減殺の順序
まず遺贈を減殺してから贈与を減殺します
 →複数の遺贈がある場合、全部の遺贈がその価額の割合に応じて減殺されます
 →複数の贈与がある場合、新しい贈与から順に減殺することになり、その新旧の判断は、登記
  や登録の日時でなく契約の日時によって行われます

  ◆結論
 遺言や生前贈与等で遺留分を侵害されている遺留分権利者(遺留分を請求できる人)である被
 相続人の兄弟姉妹以外の相続人が、短期消滅時効及び除斥期間内遺留分減殺請求を行えば、
 遺留分を取り戻せることになります。


 遺留分減殺請求の存在を知らずに、法律で定められている遺産の取り分を諦めてしまっている
 方が多々いらっしゃるようです。
 権利を行使しない者は守られません。まず遺留分の存在を知ることが大切です。
 必ずしも裁判上の請求が必要ではなく、当事者間の交渉、調停、裁判という選択肢があるので
 比較的取っ付き易い制度と言えます。

 もしかしたら、あなたも遺留分を取り戻せるかもしれません。請求はお早めに。



※豆知識※
・遺留分は放棄できる
・遺留分を放棄しても相続人にはなれる
・相続放棄した者、欠格者、廃除者は遺留分請求ができない
・相続放棄した者の代襲者は遺留分請求ができない
・欠格者、廃除者の代襲者は遺留分請求ができる
・財産の評価は被相続人の死亡時が基準となる
・遺留分減殺請求は個別に行わなければならない


遺留分減殺請求について問い合わせる
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